司法書士よこやま事務所

夜間・土日も無料相談可(要予約)
📞 092-408-5447

ごあいさつ

はじめまして、
司法書士の横山幸平と申します。

この度は当事務所のホームページを
ご覧いただき誠にありがとうございます。

当事務所では、相続・不動産登記・成年後見・
多重債務などの身近な法律問題を解決する
お手伝いをさせていただいています。

小さな事務所ではありますが、
だからこそ大手事務所にはない柔軟な対応や、
どこよりも相談しやすい環境を提供することが
できると思っております。

これからも司法書士として皆様のお役に
立てるように精進して参ります。

業務内容

相続

✅預貯金の解約
✅不動産の相続登記
✅株式などの相続
✅遺言書作成
不動産登記

✅不動産の名義変更
✅抵当権の設定・抹消
✅住所変更
成年後見

✅後見等申立て
✅後見人等就任
借金問題

✅任意整理
✅破産・個人再生
✅時効の援用
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

相続

 相続が発生すると、相続人が亡くなった方の相続財産(財産上の権利義務)を引き継ぐことになります。

 相続財産には、預貯金や不動産、証券などがありますが、それぞれ銀行や法務局、証券会社などで手続きが必要です。

 相続人がご自身で行うこともできますが、戸籍の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成など、不慣れな上、大きなご負担になることがあります。

 司法書士にご依頼いただければ煩雑な手続きもお客様に代わってお手伝いすることができます。

 令和6年4月から不動産の相続登記が義務化となり、放置することで10万円以下の過料が科されるおそれがあります。
 また、長期間放置することで相続関係が複雑になり、面識のない相続人が含まれることによって遺産分割協議がまとまらないなどのリスクもあります。


 相続登記はお早めに手続きすることをお勧めします。

不動産登記

 不動産登記とは、私たちの大切な財産である不動産の、所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載することで明確にし、取引の安全を図っているものです。

 もし登記をしなかった場合は、自分がその不動産の所有者であることを他人に主張することができません。

 具体的に登記を必要とするのは主に以下のような場面です。
  1. マイホームを新築・購入したとき
  2. 不動産の相続・贈与があったとき
  3. 住宅ローンを組んだ・ローンを完済したとき
  4. 所有者の住所変更・結婚などで姓が変わったとき

 法律上これらの登記手続きを業務として代行できるのは、弁護士と司法書士だけになりますが、ご依頼は登記の専門家である司法書士にぜひご依頼ください。

成年後見

 成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でなく、財産管理(預貯金や不動産などの管理、相続における遺産分割協議など)や身上監護(入院・施設入所の契約、介護・福祉サービスの利用契約など)といった法律行為をひとりで行うことが難しい人のために後見人等を選び、本人を法的に保護する制度です。
 また判断能力が十分ではないことを狙われて、本人が悪徳商法の被害にあったとしても、成年後見人には取消権があるためその契約を取消すことができます。

 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

・法定後見制度 
 本人の判断能力が不十分になった後に、選任された後見人等が本人を法的に保護する制度

・任意後見制度 
 本人が十分な判断能力を有する時にあらかじめ、後見人となる人や委任内容(財産管理や身上監護に関する事務)を決めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、後見人がこれらの事務を行う制度

 当事務所では後見制度を利用するための後見開始申立書等の作成から後見人等の就任を行っています。

借金問題

 借金整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停がありますが、どの手続きを選択するかは借金の総額と収支状況など様々な要素を考慮して決めます。

 「任意整理」とは、裁判所を通さずに直接貸金業者と交渉して借金の整理を行う方法です。交渉により今後発生する利息を免除してもらい、無理のない範囲で支払いを続けることで支払総額を減らすことができます。また、個人再生や自己破産と違い、借入先が複数あっても一部の借入先だけ手続きすることができます。

 「個人再生」とは、借金の額を圧縮し、財産を残したまま原則3年間で返済していくことを裁判所に認めてもらう手続きです。住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンの支払いを継続しながら、他の借金を整理することでマイホームを失わずに借金問題の解決が見込めます。また、借金の原因がギャンブルなど、免責不許可事由に該当し、自己破産しても借金が免除されない場合でも利用することができます。

 「自己破産」は、生活に必要な財産を除いて原則処分することになりますが、借金返済の義務を免除してもらう手続きです。他の手続きと違い、裁判所に支払不能な状態であると認定されることで税金など一部のものを除いたすべての借金を支払う必要はなくなります。

 「特定調停」とは、簡易裁判所の調停委員が当事者の話し合いを仲裁し、返済方法や条件を決める債務整理方法です。手続きが比較的容易で専門家に依頼せずに利用可能であり、費用も安く済みますが、成功率は低く利用者は少なくなっています。

事務所概要

名称
司法書士よこやま事務所
所在地
〒811-1302  
福岡市南区井尻四丁目2番45号 【地図】
TEL
092-408-5447
司法書士
横山 幸平
福岡県司法書士会 第1737号
簡裁代理認定 第1329013号
営業時間
平日 9:00~17:00
面談は完全予約制です。
土日・夜間も事前予約で対応いたします。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

お問い合わせ

下記のフォームにお問い合わせ内容をご記入の上、送信ボタンを押してください。入力内容を
確認後、当事務所よりご連絡させていただきます。2営業日以上経過しても連絡がない場合は、
お手数ですがお電話ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信
※司法書士には、司法書士法第24条で秘密保持義務があります。
普段ご利用のLINEでもお気軽にご相談できます。お友だち追加をしてメッセージを入力してください。
〒811-1302
福岡市南区井尻四丁目2番45号
📞 092-408-5447
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

Copyright © 2023 司法書士よこやま事務所 All Rights Reserved